※ 2022/12/14 時点での情報です。
※ より詳細・正確な情報につきましては 厚生労働省のPDFをご参照ください。
10月から、出生時育児休業 通称「産後パパ育休」が創設されました。
この休業制度は、出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日)までの取得が可能です。
雇用保険に加入している方で産後パパ育休を取得した方は、お子様の出生後8週間が経過した後※に会社に申請することで、お役所から給付金をもらうことができます。
※(例) 予定日に出産→そこからパパ育休を取得するケースの場合「産後パパ育休が終わった後」です。
いくらくらいの給付金が出るか
概ね、1ヶ月の月給額 ÷ 30 * 67% * 休業日数 分の金額が出ます。
(例) 月給 250,000円 、 4週間( 28日間 )の休業を取得した場合、
( 250,000 ÷ 30 ) * 67% * 28 = 156,333円 の金額が出ます。
正確な計算式は 厚生労働省のPDFファイルをご参照ください。
いつ、何をやるか
基本的には、会社から提出を求められたものを都度提出する で処理は完了します。
ここでは事前知識として、「だいたいいつ頃何をやるの?」ということについて共有します。
育休1ヶ月以上前
- 妊娠状況などにあわせ、育児休業の期間を決めましょう。
必要に応じて会社に相談しながら決めましょう。 - 育児休業申出書を会社に提出しましょう。

参考画像: 育児休業申出書 厚労省のサンプル様式の場合
出産日以降、育休取得日までに
- ( 出生届を役所に出します )
- 以下2点のコピーをとって、会社に提出しましょう。
- 口座通帳
- 母子手帳
損をしないためのポイント
この制度はまだ始まったばかりで、もしかすると会社の人事総務も制度に詳しくない可能性があります。
将来 ご出産を考えている方は、ぜひ早めに会社に質問・相談してみましょう。