本記事を読んでらっしゃる総務・採用担当の方には、学生さんのアルバイト採用を考えている方も多いと思います。

特にIT系企業においては、優秀な学生さんのアルバイトを、長く大切に育てていきたいという所も多いのではないでしょうか。

そのような中で、

学費を負担してでも、優秀な学生アルバイトを長く育てたい

と考えている企業様も増えてきていると聞きます。

そんなことが果たして可能なのか、税務署に電話して調査しました。

その結果をQ&A形式でお伝えします。

Q. どうやるの?

A. 学生の学費相当分を非課税で給与に上乗せして支払えばOKです。

従業員の学費相当分については、非課税の手当で支給することが可能です。

※ちなみに、「奨学金の代理返済制度」とはまた異なるものですのでご注意ください。

Q. 「学費」って具体的には何?

A.「授業料」と「教材費」が該当します。

厳密には「これも学費になるんじゃないか?」というものも出てくると思われます。
その際は、お近くの税務署にご相談されることをオススメいたします。

Q. 注意点は?

A. 学費を超えた分を支給して うっかり課税対象額が増えると、学生さんが親の扶養から外れる可能性があります。

所得税がかかったり 親御さんは扶養控除が使えなくなったりで色々と手間がかかってしまうので、支給額には注意しましょう。

参考資料

国税庁資料 – 学資に充てるための費用を支出したとき

 

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