コンテンツへスキップ

産後パパ育休について ~会社がやること編~

※ 2023/01/25時点での情報です。 ※ より詳細・正確な情報につきましては 厚生労働省のPDFをご参照ください。

10月から、 出生時育児休業  通称「 産後パパ育休 」が創設されました。 この休業制度は、 出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日)まで の取得が可能です。

前回の記事では、産後パパ育休を取られる方向けの記事を書きました。 今回は他者様の人事・総務に向けて、産後パパ育休を申請された場合に 「会社がやること」 をまとめてお送りします。

いつ、何をやるかのポイント

いつから

  • ● 出産された日または
  • (出産予定日より早く出産された場合は)出産予定日

から8週間+1日が経過する日から

いつまでに

  • ● 上で書いた日から2か月後の月末まで

何をする ?

以下2つの書類を、管轄の公共職業安定所( ハローワーク ) に提出します。

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 これは管轄の公共職業安定所に連絡するともらえます。

育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 こちらは「ハローワークインターネットサービス」よりPDFをダウンロード可能です。上記の申請書の名前でWeb検索することで出てきます。

育休を取る人に伝えておいたほうが良いこと

いくらくらいの給付金が出るか

概ね、 1か月の月給額 ÷ 30 * 67% * 休業日数  分の金額が出ます。

(例) 月給250,000円 、 4週間( 28日間 )の休業を取得した場合、 ( 250,000 ÷ 30 ) * 67% * 28 =  156,333 円の金額が出ます。

正確な計算式は 厚生労働省のPDFファイルをご参照ください。

「これらのデータはくださいね」について

少なくとも以下2つのデータ( 写真 )は、給付金の申請に必要です。 事前に従業員に「これらのデータは必要になるので後でください」を伝えておくと良いでしょう。

  1. 口座通帳
  2. 母子手帳

© 2003 Kurusugawa Computer Inc.