来栖川電算の総務では、会社の法制度追従・公的支援の調査として 月刊総務 という雑誌を購読して情報収集に努めています。

今回は、月刊総務で知った情報の中から 各会社様にも有用と思われる情報をピックアップしてお伝えします。

2025年4月から65歳までの雇用確保※ 義務化: 高年齢者雇用安定法改正

※ 「定年」の義務化でなく「雇用確保」の義務化である点に注意!

「高年齢者雇用安定法」の2013年の改正によって、定年を65歳未満に定めている企業では、以下3つのいずれかの措置を導入する義務が生じています。

  • ( 1 ) 定年を65歳まで引き上げる
  • ( 2 ) 65歳までの継続雇用制度の導入 … 再雇用や勤務延長制度が該当
  • ( 3 ) 定年の廃止

このうち  ( 2 ) の措置は、多くの会社様で取り入れられていると思います。
この措置は、継続雇用の対象者を限定することができていました。
しかし2025年4月1日より、対象者を限定せず希望者全員を65歳まで継続雇用することが求められます。

これらの措置により、「65歳(以上)までの雇用確保」が義務化されています。

厚生労働省のパンフレット→ https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001242274.pdf

育児時短就業給付がスタート

これも2025年4月1日から、「育児時短就業給付」が創設されました。
育児休業から続いて時短勤務をされている方について、該当する子が2歳に達する日の前日までを対象期間として支給されます。

支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準※ を超えないように調整されます。

※詳細は厚生労働省のパンフレットをご参照ください。

防衛特別法人税の創設: 2026年4月1日以後に開始する事業年度から

表記の税金が創設されることになりました。
今までの法人税に上乗せされて課税されます。税額の計算式は以下の通りです。

(基準法人税額 – 基礎控除額500万円) × 4%

基礎控除額が500万円あるため、法人税額(年額)が500万円を超える法人に課税されます。
法人税の軽減税率(15%)が適用される中小法人なら、所得金額が約2400万円までであれば課税されません。
ただし、防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります。

国税庁のパンフレット→ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf


 

来栖川電算の総務は、働きやすい環境の整備や法人としてのあるべき姿を今後も追い求めていきます。
ありがとうございました。

 

カテゴリー: ブログ